先日、会計検査院がアベノマスクについて予算の無駄遣いを指摘していましたね・・・。
そこで本日は「マスクは医療費控除の対象になるのか?」についてお答えしようと思います。
少し無理矢理な前振💦
最近はこういう立体的なマスクが人気のようですね=^_^=
新型コロナウイルスの猛威によりマスクが手放せず、その購入費用も結構な負担ですが・・・。
結論からいうと、マスクは医療費控除の対象になりません。
国税庁HPでも、以下にハッキリと明記されています。
マスク購入費用の医療費控除の適用について〔令和2年10月23日追加〕
私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。
〇 医療費控除の対象となる医療費は、
1 医師等による診療や治療のために支払った費用
2 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。〇 ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら12のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
※ 健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。
“国税庁HPより”
「治療」のための医療費は OK
「予防」のための医療費は NG
そのためマスク代や予防接種、健康維持のためのサプリメントなどは医療費控除に含めることはできません。
ご注意ください!