自宅兼事務所の場合の按分経費で節税!

そろそろ年末にも差し掛かり、個人事業主にとっては確定申告が気にかかる頃かと思います・・・。

本日は個人事業主でもできる節税のひとつとして、自宅兼事務所の場合の按分経費についてご説明しようと思います。

 

 

個人事業主の場合、自宅兼事務所でスタートされる方も多いのではないでしょうか。

ほかに事務所を借りて仕事をするわけではないので、電気代や通信費などが生活費と一緒になってしまい、経費の集計をする際にどうしたらよいのか?迷うところだと思います。

生活用と事業用とを兼用しているものでも、事業のために使用している部分を経費とすることができるため、上手に活用すると節税につながります。

 

 

家事按分の対象となる主な費用の例

 

・自宅家賃や電気代など
・生活用と事業用の両方で使用している自動車のガソリン代など
・生活用と事業用の両方で使用しているスマホの通信料やWi-Fi料金など

 

自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費などを事業のために使用した場合は、「生活用」と「事業用」とを実際に使用した割合で計算します。

使用時間や使用頻度など、合理的な判断を基に割合を出します。

 

自宅家賃や電気代

 

事業用に使用している部分は床面積などを基に割合を求めます。

たとえば経理に使用してる部屋が自宅の床面積のうち何割、などといった具合に求めます。

賃貸借契約書や間取り図などで確認するとよいでしょう。

ただし明確な基準はないものの、家賃の5割以上は事業用として認められない傾向にあるようです。

 

また、水道光熱費も事業の使用割合に応じて一部を経費とすることができます。

なかなか使用量を測ることは難しいため、家賃の割合と同じくらいにすることが多いようです。

ただし業種によって、水道代やガス代は事業で必要とは認められないことがあります。

デスクワーク系の仕事ですとなかなか事業のために使用したとは言い切れないからです。

 

車両関連費

 

生活用と事業用の両方で使用している自動車関連費用も一部経費とすることができます。

ガソリン代や自動車税、修理代や車検代などです。

ちょっと大変ですが、運行記録などを取って事業として使用した走行距離などを割り出と良いでしょう。

車については所有している台数にもよって経費とすることができる割合が異なってきますので注意が必要です。

 

スマホなどの通話料やWi-Fi料金

 

どのような仕事でも今はスマホやWi-Fiは必要なツールですよね。

個人用としても使用しているスマホや自宅に設置しているWi-Fiの場合も、事業用で使用した部分のみ経費とすることができます。

一日24時間のなかで仕事に使用している時間などで割り出すと良いでしょう。

 

 

ちなみによくお問合せをいただくなかで、次のようなものは必要経費とならないので注意しましょう。

 

家事按分の対象とならない費用の例

 

・持ち家の住宅ローンの元本
・個人事業主自身の給与
・自宅兼事務所の敷金
・仕事用のスーツや靴
・生計を一にする配偶者や親族に支払う地代家賃など
・家族のみが従業員の場合の慰安旅行

 

 

家事按分は一律でない

 

この「家事按分」については、全員が一律のものではなく、それぞれ事業主によってその範囲や割合は異なります

業種や働き方によっても一般的に妥当な考え方があるため、きまりはないものの難しいですね。

いずれしても、税務調査があった際などに事業上必要な割合だと理解してもらえるような「合理的な割合」にしておくことが大切です!

 

原則は「実際に事業のために使用している部分」のみ!