副業による所得は確定申告が必要?

副業をはじめたら確定申告しなくてはいけないの?

 

近年「働き方改革」の影響もあり、会社員の方でも副業を行うケースが増えています。

せどり(いわゆるフリマアプリなどでの転売)だったり、出前配達だったり、アフィリエイトだったり・・・。

副業を容認する企業も増え、コロナ禍の影響で収入が減ったこともあり、「今後始めてみよう!」と考えている方も多いと思います。

 

 

副業で確定申告が必要な場合

 

さて、これらの副業で所得があった場合確定申告を行う必要があるかもしれないということをご存じでしょうか。

通常会社員の方ですと、毎年12月ごろに勤務する会社において年末調整を行うことで、確定申告は不要となります(一部のケースを除く)。

しかし副業による所得がある方は確定申告が必要となる場合があります。

 

国税庁のHPにも「副収入などがある方の確定申告」として以下に定められています。

1 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
2 自家用車などの貸付けによる所得
3 ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
4 暗号通貨の売却等による所得
5 競馬などの公営競技の払戻金による所得
上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。

 

 

これによると、副業による所得が20万円を超えると確定申告が必要ということになります。

ちなみに所得とは、収入から経費を差し引いた金額となります。

経費とは「収入を得るために支払った費用」のことです。

フリマアプリなどの副業の場合でいうと「商品の仕入代金」が経費となります。

所得=モウケですね。

 

この副業による所得が20万円を超えるにもかかわらず確定申告を怠ると、加算税や延滞税といった追徴課税となる罰則もあるため、正しく申告することが必要です。

 

ちなみに、なぜ20万を超えると必要なのか(20万以下だと不要なのか)というと。。。

税務には「少額不追求」といって、税務署の業務効率化の観点から「少額であれば申告しなくてもよい」という考え方があります。

20万以下なら税金も少ないから、税務署職員の徴税事務作業のほうがお金がかかるよね!ということです。

これは税務上多くみられる考え方なのです。

 

確定申告が不要でも住民税の申告は必要

 

話を戻しましょう。

副業による所得が20万円以下だと確定申告は不要と述べました。

しかしながら、たとえ20万円以下で確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要になります。

住民税にはこの副業20万円以下ルールはありません。

確定申告を行えば、申告した内容が税務署から市区町村に通知されるため手続きは不要です。

確定申告をしないのであれば、税務署からの通知が市区町村に通知されないので、自分で住民税の申告を行わなければなりません。

 

副業による所得がいくらになるのか、まずはしっかりと確認することが必要です!