期限後申告のデメリット

所得税の確定申告期限は毎年3月15日です

 

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

この期限を過ぎてからの申告は“期限後申告”として取り扱われます。

今日はこの期限後申告の主なデメリットについてお話しします。

 

 

 

 

青色申告の場合の65万円(55万円)特別控除が受けられない

 

65万円特別控除を受ける条件
貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

 

期限後申告になった場合は10万円控除になってしまいます。

なお、2年連続して期限後申告になると青色申告が取り消しとなります。

青色申告が取り消しとなると、特別控除がなくなったり損失を繰り越せなくなるなど、税金の計算上不利益が生ずることとなります。

 

延滞税や無申告加算税などの罰則がついてくる

 

期限後申告となってしまった場合、追加の税金がかかることになります。

①無申告加算税

無申告加算税とは、法定申告期限(3月15日)までに申告する必要があるのに申告しなかった場合に課される罰金です。(例外あり)

納付すべき税金に対して、5%の罰金を課されます。

税務調査により指摘された場合は、納付すべき税金が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて算出した金額となります。

②延滞税

法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課される罰金です。

いわゆる遅延利息のようなものです

利率は毎年少しずつ変動します。

 

 

所得税の期限後申告のデメリットは多い

 

他にも

・振替納税は利用できない
・融資を受けている場合のなど、対外的な信用が低くなる

など、様々なデメリットあります。

法定申告期限に間に合うように、早めに申告の準備しましょう!