医療DX推進体制整備加算が見直しとなりました

医療DX推進体制整備加算は、令和6年度診療報酬改定で新設された診療報酬に加算される評価制度です。
医療機関におけるデジタル化・情報活用体制の整備を促すものです。
電子カルテやオンライン資格確認システムを導入し、診療情報・薬剤情報を実際に活用可能な体制を整えていることが算定要件となります。
令和7年8月、厚生労働省から「医療DX推進体制整備加算等の取扱い関係」について一部改正が発出されました。
10月以降に変更となる要件・延長される措置は、大きく以下の2点となります。
マイナ保険証利用率の実績要件
現行の基準から、令和7年10月以降の2つの時期に分けて、新たに設定されます。(赤枠部分参照)

[出典]厚生労働省「医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」
[出典]厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(医療DX 推進体制整備加算等の取扱い関係)
なお小児科特例※については利用実績をふまえ、10月以降も継続となります。
※令和6年1月から12月までの延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上かつ小児科外来診療料を算定している医療機関が対象
ちなみに愛知県のマイナ保険証利用率は全国の利用率に比し、医科診療所・病院ともに比較的低い状況にあります。

[出典]厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」
電子カルテ情報共有サービス要件の経過措置の延長
施設基準のうち「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること」の要件について、現状の経過措置期限がさらに延長となりました。(赤枠部分参照)

[出典]厚生労働省「医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」
[出典]厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(医療DX 推進体制整備加算等の取扱い関係)
ただし電子カルテ共有サービスは、遅くとも令和12年までにおおむねすべての医療機関への導入が目標とされており、令和8年夏までに具体的な普及計画が策定される予定です。