最低賃金が改定されます

 最低賃金が改定されます

 

愛知県(※1)では、令和7年10月18日から最低賃金が改定され「1時間あたり1,140円」となります。(9月19日現在)

これは従来の最低賃金1,077円から大幅に引き上げられた額であり、働く人々の生活を守るとともに、物価上昇への対応を目的としています。

最低賃金はすべての労働者に適用され、パート・アルバイトを含む非正規雇用者も対象です。

事業主はこの10月18日(効力発生日※2)以降、時間給が1,140円を下回らないよう賃金を設定する必要があります。

特に中小企業や人件費負担の大きい業種では経営への影響も想定されますが、下回る場合は労働基準監督署から是正指導を受ける恐れがあるためご留意ください。

 

※1 上記は愛知県を想定した記載となり、都道府県ごとによって最低賃金及び効力発生日は異なります。

全国一覧はコチラ  → 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金改定状況」

 

※2 「効力発生日」とは、改定された最低賃金が適用され、実際にその効力が発生する日のことです。効力発生日以降に支払う賃金から適用されるのではなく、効力発生日以降に実際に働いた時間に対して適用されます。

 

 月給制の場合は注意

 

最低賃金制度は、働くすべての労働者の賃金が対象になります。

パート・アルバイト等の時給制は確認しやすいですが、正社員等の月給制については注意が必要です。

 

時給制の場合の確認方法

 

時間給 ≧ 最低賃金

 

月給制の場合の確認方法

 

(C)対象となる賃金 ÷ 月平均所定労働時間 ≧ 地域別最低賃金

 

実際の支払額(A) - 対象とならない賃金(B) = 最低賃金の対象となる賃金(C)

(A)実際の支払額 = 額面

(B)対象とならいない賃金

1.臨時の賃金
2.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外勤務手当、休日出勤手当等
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

 扶養・社会保険の加入条件についても確認を

 

最低賃金の改定は、扶養や社会保険の加入条件にも影響を及ぼすため注意が必要です。

例えばパート・アルバイトの方が「年収の壁」を超えることで、配偶者の扶養から外れたり、社会保険の加入が必要となるケースも予想されます。

これにより手取り収入や税負担が変化する可能性があるため、事業主・労働者双方の事前確認を行うとよいでしょう。