フリマアプリによる所得は確定申告が必要?

フリマアプリで稼いだら確定申告しなくてはいけないの?

 

近年〇ルカリなどで不用品を売る方が増えていますよね。

スマホひとつで簡単に出品ができ、気軽に利用できることも利点です。

自分は不要でも意外なものが高く売れることもあり、お小遣い稼ぎとして利用されている方も多いのではないでしょうか。

さて今日は、このフリマアプリでの収入は確定申告が必要なのかどうか?というお話です。

 

 

基本的には、物を売ったことによるモウケがあると「譲渡所得」として所得税の課税対象となります。

しかしどんな物でも課税されるわけではありません。

フリマアプリで物を売って利益が出ても、必ずしも確定申告をしなければいけないというわけではありません。

 

 不用品の売却は確定申告“不要”

 

服や本などの不用品を売った収入があった場合は、確定申告は不要になります。

国税庁HPでも以下に明記されています。

 

所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

 

 

つまり、不用品の売却は利益を得るためではなく”ただの処分”といったとらえ方をするため、仮にモウケがあっても非課税になります。

そのため確定申告は不要になります。

(ただし最後の一文にも記載がある通り、貴金属などで1つ30万円を超える売値で利益がある場合など例外があります。)

 

 利益を得るための売却は確定申告“必要”

 

たとえ服や本などの生活用品で少額のものであっても、儲ける目的で継続的に行う場合確定申告が必要です。

古着や古本などを他から購入(仕入)し、少しでも高く売って利益を出そうとする行為を継続する場合です。

つまり、せどり(転売行為)にあたるものです。

そのほか、ハンドメイドで商品を自作し販売することを続けている場合も同様です。

これらは「営利目的」で行うと判断され、「事業所得」または「雑所得」として所得税の課税対象となります。

いわゆる副業といわれる行為ですね。

これについては前回記事にしているので以下を参考にしてください。

 

星が丘税理士事務所BLOG

副業をはじめたら確定申告しなくてはいけないの?   近年「働き方改革」の影響もあり、会社員 […]…

 

上記の場合でもモウケが一定額以下の場合は確定申告“不要”となります。

 

電子商取引専門調査チームの設置

 

ちなみに、税務署もこのせどり行為について近年大きな関心を寄せています。

国税庁HPでも電子商取引専門調査チームの設置が公表されています。

 

「電子商取引を行っている事業者及び電子商取引関連業者に対する税務調査・情報収集を専門的に行う電子商取引専門調査チームを設置」

 

 

確定申告をしないと、加算税や延滞税などの罰則が課される可能性もでてきてしまいます。

税務署による税務調査の重点課題のひとつにも挙げられているため、正しく申告することが必要です。