前回にもお伝えしたように、遺言書の作成は「争族」の防止に大変役に立ちます。
ただし、遺言書の作成には民法で定められた厳格な規定を満たさなければなりません。
・法律の決まりよりも遺言書に記載された内容が優先される
・遺言の効力発生は遺言者の死亡後のため、解釈に問題があった場合は真意を確認できない
これらの理由により、遺言書の作成には厳格な方法を要求し、これを満たさない場合には一切が無効になります。
遺言書の種類
遺言書の種類は主に以下の3つになります。
遺言者が遺言のすべてを自筆で書く方法
公正証書遺言
遺言文を原則本人が記入し、封入封印後公証人に提出し、公証役場に遺言の存在のみを証明してもらう方法
このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言については、相続発生時に遺言書を開封せず家庭裁判所で検認を受けなければ法的に認められません。
「検認」とは、遺言書の紛失や偽造・変造を防止し、内容を保護する手続きです。
(ただし「自筆証書遺言の保管制度」が創設されたため、令和2年7月以降に法務局へ保管申請された自筆証書遺言については検認が不要となりました)
よく採用される遺言書の比較
3種類の遺言書のうち、一般的によく採用される2つの遺言書について比較してみます。

一般的に遺言書というと自筆証書遺言をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
自宅でひとり、レターセットを準備して書き記すイメージですね。
近年では書店に遺言書やエンディングノートの書き方などの本が多く並んでいるので、初めての方でも気軽に取り組めるのではないでしょうか。
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言は、費用をかけずに作成できる反面、紛失や改ざんの恐れがあり、相続開始後には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要でした。
こうした不便を解消するため、令和2年7月から法務局に遺言書を保管できる制度が始まりました。
本人が作成した遺言書を、法務局が安全に管理・保管するといった制度です。
メリット
1.相続開始後に家庭裁判所での検認が不要となり、手続きが簡便となる
2.遺言書の紛失や隠匿、改ざんを防ぐことができる
自筆証書遺言は作成しやすく「争族」を防ぐために非常に有効な仕組みです。
「せっかく遺言を作ったのに無効だった」という事態を避けるためにも、この制度の利用はぜひご検討ください。

