インボイス制度と免税事業者

前回以前の記事「インボイス制度の及ぼす影響」において免税事業者が選択を迫られることについて述べました。

 

星が丘税理士事務所BLOG

インボイス制度の導入で、一番影響をうけるのは免税事業者=小規模事業者  !   前回の記事 […]…

 

今回はその免税事業者の選択についてもう少し具体的に説明しようと思います。

 

免税事業者は必ずインボイスの登録をしなくてはいけないの?

 

答えはNOです。

まず第一に、インボイス制度はあくまで任意です。(上のリンク記事参照)

しかしながらこのインボイス制度の開始により、免税事業者は何の対策も取らないでいると仕事自体が減少する恐れがあります。

 

・課税事業者となり消費税の納税義務者となって適格請求書発行事業者となるのか
・売上先が負担することとなる消費税額分の値引きをするのか

 

小規模な事業者にとって、このように不利な選択を迫られる状況が予想されます。

そのほか、業種や事業形態によるところもポイントです。

 

 

たとえば、小さなスーパーや理髪店など個人消費者を相手に商売をするような事業者にとっては登録の必要はないと考えられます。

なぜならそのような個人消費者は「そもそも消費税を納める義務がないため適格請求書を求められることがないからです。

 

適格請求書を求められることがない小規模の事業者にとっては、適格請求書発行事業者となる必要がなく、インボイスの登録の必要がない

 

インボイス制度の登録については、自社の事業内容や顧客層などをきちんと分析し、対応を決めることが大切です。

課税事業者になることを選択した場合には様々な取り組みが必要となるため、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。