インボイス制度の導入で、一番影響をうけるのは免税事業者=小規模事業者
前回の記事の続きです。
前述のとおり、インボイス制度は益税問題を解消するために導入された制度と述べました。
免税事業者にとって消費税は「益税」でした。
消費税の本質は預り金ですが、従来免税事業者には納税義務がないため納付すべき消費税をそのまま収入とすることができました。
今回のインボイス制度は、この益税問題の解消を目的としています。
その結果、免税事業者は対策を取らないでおくと「売上が減少する」もしくは「仕事自体が減少する」恐れが生じることとなります。
免税事業者からの仕入れは税負担が増える
どういうことかというと・・・。
適格請求書を発行できるのは原則“課税事業者”だけです。
免税事業者は適格請求書発行事業者になることができず、適格請求書を発行することができません。
インボイス制度が始まると、適格請求書を受け取らなければ仕入税額控除ができません。
つまり仕入先が免税事業者のままだと、売上先が仕入税額控除できません。
売上先が仕入先の納めるべき消費税まで負担して納付するということが起こります。
下記の事例で見てみましょう。
取引先Aは適格請求書を発行できる課税事業者から仕入れると、仕入税額控除が可能となります。
しかし適格請求書を発行できない免税事業者から仕入れると、仕入税額控除ができません。
つまり取引先Aは、仕入れの際に支払った消費税800円を免税事業者の代わりに負担しなければなりません。
これにより消費税の二重負担が生ずることとなります。
免税事業者が影響を受ける
そうなると、取引先Aはどう考えるでしょうか?
おそらく課税事業者から仕入れることを考えるでしょう。
同じ商品を仕入れるのに、同じ金額なのに、税負担だけが増える。
誰でも嫌ですよね…
そのため
税負担を増やしたくない → 仕入税額控除ができる仕入先 ∴適格請求書発行事業者が選ばれる
ということになるのです。
免税事業者は受注を失いかねません。
何の対策も取らないでいると、仕事自体が減少する恐れがあります。
・課税事業者となり消費税の納税義務者となって適格請求書発行事業者となるのか
・売上先が負担することとなる消費税額分の値引きをするのか
免税事業者はどちらかの選択を迫られることとなります。
この選択によってどういう影響がでるかは次の項目で説明します。
免税事業者にとっては大きな負担が増えることとなります。
第一に、消費税の納税義務が生じます。
今までは益税として、納付すべき消費税をそのまま収入とすることができました。
しかしながら納税義務が生じると、当然ながら収入にはできず納税という金銭的な負担が発生します。
いくら消費税の本質が預り金だとしても、いままで収入にできたことを考えると小規模事業者にとっては大きな打撃になります。
次に、消費税申告のための大きな事務負担が生じます。
消費税の申告のための計算はもちろん、税務上の届出書の種類も多く複雑で難解です。
このインボイス制度は、端的にいえば売上先に課税事業者がいる場合に影響が及びます。
最終消費者や免税事業者である事業主に対するサービス業などは影響がない可能性があります。
(これについては次回に説明します。)