皆様はインボイス制度ということばを聞いたことはありますか?
今話題性の高い、新しい消費税の課税制度です。
インボイス制度とは「適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度」
複雑化する消費税の正確な経理処理を追求することを目的としています。
令和5年10月より開始される予定です。
消費税という税金は「モノを消費する」という行為自体に課税されます。
製造業者が商品をつくり、卸売業者に販売する。
卸売業者がスーパーなどの小売店等に販売する。
小売店等が消費者に商品を販売し、消費者が商品を購入し消費する。
つまり、モノを消費するのは最終的に消費者になるため、最終消費者が消費税を負担をします。
下の図でいうと一番右になります。
”国税庁HPより”
ただし消費者である私たちが、何かモノを購入するたびに消費税を申告して納付するのは大変ですよね。
そのため消費者より前の段階の事業者が消費税を代わりに納めるという方式をとるのです。
また、製造業者から小売業者の間の取引においても消費税が課されています。
その消費税分まで消費者が負担するとなると、最終販売価格はすごく高額になってしまいます。
そのため、消費者が負担すべき消費税を、消費者より前の段階の事業者が分担して負担するというイメージを持っていただくとわかりやすいでしょう。
下の図で、事業者3者の「売上にかかる消費税-仕入にかかる消費税」の合計が、最終消費者が負担すべき消費税10,000円に一致するのがわかります。
事業者は「売上の際に受け取った消費税」から「仕入の際に支払った消費税」を差し引いた税額を国に納めます。
仕入の際に支払った消費税を差し引かなければ、消費税が累積して過大になってしまい適正な納税ができません。
仕入の際に支払った消費税、つまり前段階の事業者が納めた消費税を差し引いた税額を納めます。
これを仕入税額控除といいます。
以前は、仕入先が消費税を納める義務がない免税事業者であっても仕入税額控除が可能でした。
そもそも仕入先が消費税の免税事業者か課税事業者かもわかりませんでした。
そして売上先の免税事業者は消費税を納める義務がないにもかかわらず、税込で売上代金を受け取ることができました。
このため消費税は最終消費者からの預り金にもかかわらず、消費税を懐に入れることが可能でした。
結果、国庫に収納されるべき税金が免税事業者に残ってしまう。
インボイス制度はこの益税問題を解消するために導入された制度です。
インボイス制度とは、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。
適格請求書とは、簡単にいうと「仕入先が消費税を納税したことを証する書類」です。
上記のように、従来まで事業者は要件なしに仕入税額控除が可能でした。
しかし今回のインボイス制度の導入により、適格請求書を仕入の際に受け取らなければ仕入税額控除ができないこととなります。
次回はこのインボイス制度の影響についてご説明しようと思います。