会社を設立をしようとしている方にこのようにと聞かれることがあります。
法人を設立する際には「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選択するのが大半です。
多くの会社は「株式会社」ですが、近年「合同会社」を選択されるケースも増加しています。
今回はこの二つの会社形態のちがいやメリットデメリットについて述べようと思います。

| 株式会社 | 合同会社 | |
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 責任 | 有限 | 有限 |
| 業務執行者 | 取締役 | 社員 |
| 任期 | 2年(最高10年) | なし |
| 設立費用 | 20万~ | 6万~ |
| 社会的信用度 | 高い | やや低い |
所有と経営
最も大きなちがいは「所有と経営」でしょう。
株式会社とは株主が中心となる会社です。
株主とは会社に出資したヒトを指し、株主の集まり(株主総会)で経営方針などを決定します。
一方、株主から経営を委任された取締役は、株主総会で決定された方針をもとに経営を行います。
出資した会社の所有者(株主)と、経営を行なう人(取締役)が分離していることが求められているのです。
これは経営を行う人が、会社を私物化して自分勝手な会社運営をすることを防ぎ、株主のために会社を成長させ利益を還元する、という考え方に基づいています。
これはあとに説明する会社の信用度にもつながることです。
(ただし中小企業は株主=取締役であることも少なくありません)
対して、合同会社は社員(出資者)が中心となる会社です。
株式会社と異なり、出資者=社員=経営者となります。
社員は1人1票の議決権を持ち、出資の大小にかかわらず会社運営に平等に携わることになります。
任期
株式会社は役員の任期を最大10年とすることができます。
ただし満了の都度、役員変更や再任の登記手続きが必要となります。
対して、合同会社は任期という概念がないため、登記の手続きのための費用が不要となります。
設立費用
会社を設立するためには、公証役場において定款の認証手数料と収入印紙代、法務局において法人設立登記の登録免許税がかかります。
(電子定款による場合は収入印紙代が不要になります)
株式会社であれば約20万円、合同会社であれば約6万円かかるため、合同会社の方が安くなります。
信用度
株式会社の方が信用度・知名度の面から高いといえます。
そのため、金融機関からの融資や人材の採用といったことを考えると株式会社の方が有利でしょう。
ただし合同会社も近年増加しているため、以前よりはその差もなくなりつつあります。
株式会社がおススメ
上記のように、合同会社は株式会社に比べ必要となる費用を安く抑えることができます。
ただし信用度や認知度といった点では株式会社が優れています。
近年では大手銀行での口座開設も容易ではなく、合同会社の方が未だ不利である場合が多いと聞きます。
費用を抑え、少しづつ利益を拡大させたい場合には合同会社。
金融機関から融資を受け、早いうちに従業員を採用し、会社規模をどんどん大きくしていきたいと考えているのであれば株式会社。
業種によっても多少のちがいはありますが、株式会社がおススメです。