長びく新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業復活支援金を受給した方も多いのではないでしょうか。
事業復活支援金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者などを対象とした給付金。
今日は「事業復活支援金は課税されるのか?」というお話です。
事業復活支援金は課税対象
中小企業や個人事業主など、事業に関連して受けた補助金や給付金の多くが課税対象になります。
事業復活支援金もまさに課税対象となります。
中小企業であれば法人税が、個人事業主であれば所得税が課されます。
せっかくもらった給付金に税金がかかるのか・・・と思われる方もいるかもしれません。
ただこの支援金、コロナの影響を受けて売上が減少した中小法人等及び個人事業者などに対する救済措置が目的となります。
そのため減少した 売上の補填 と考えられるため、もらった支援金については収入として申告する必要があります。
売上(利益)に税金がかかるのと、同じ意味合いなんですね。
ちなみに消費税については課税とはならないのでご注意ください。