個人が起業しよう!となると、その準備のために色々とお金がかかりますよね。
備品を購入したり、ホームページを作ったり、専門家に相談したり・・・。
業種にもよりますが、それなりの出費になります。
ではその出費はどのような取扱いになるのでしょうか?
開業前の出費も経費とすることができる
これらの出費は「開業費」として開業日以降に費用として計上することが可能です。
(具体的な処理の仕方は次回に記載します)
開業前の出費だから費用にはならない、ということはありません。
ちなみに「開業準備のため」がいつまでさかのぼれるかは、厳密に定められてはいません。
きちんと「開業を予定してこのような理由で支払った」という説明ができれば問題ないでしょう。
なお、開業費の範囲としては以下のようなものになります。
開業費となるもの
・市場調査のための交通費やガソリン代
・関係者との会議費
・取引予定先への手土産代
・開業を宣伝するための広告代
・ホームページ制作代
・机や本棚などの家具購入費用
開業費とならないもの
・10万円以上の備品など
・敷金・礼金
・商品の仕入れ代
開業費とならないものでも
・10万円以上の備品はいったん資産計上となり毎年減価償却する
・商品の仕入れ代は売上原価となる
などの理由により、ちがう形で経費化されるものもあります。
開業準備のために開業日前に支払ったものも経費とすることができる
開業準備のために支払ったものの多くが開業費として認められます。
開業日より前のレシートや領収書を保存し、エクセルなどで一覧表にして記録しておくと良いでしょう。
次回は具体的な処理方法についてお話しします。